確定申告を忘れても、5年以内なら取り戻せます。3月15日を過ぎていても同じです。ふるさと納税の控除だけが目的なら、その申告は還付申告にあたり、翌年1月1日から5年間提出できます。
しかも還付申告に遅れのペナルティはありません。あとは自分がどの手続きをするかを選ぶだけです。
状況別・どの手続きになるか
| いまの状況 | する手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 何も申告していない(ワンストップもしていない) | 還付申告 | 翌年1月1日から5年 |
| 確定申告は出したが、ふるさと納税を書き忘れた | 更正の請求 | 法定申告期限から5年 |
| 3月15日より前に間違いに気づいた | 訂正申告(もう一度提出し直す) | 3月15日 |
| 申告内容が誤っていて、納める税が増える | 修正申告 | 気づいたらすぐ |
| 所得税は0円で、住民税の控除だけ受けたい | 住民税の申告(市区町村) | 翌年3月15日 |
| ワンストップ特例の申請を忘れただけ | 還付申告 | 翌年1月1日から5年 |
迷ったときは還付申告だと考えてください。会社員がふるさと納税の控除を受けるためだけに行う申告は、ほぼこれに該当します。
3月15日は「還付申告」の期限ではありません
3月15日は、納める税金がある人の確定申告の期限です。ふるさと納税で税金を取り戻す側の申告は還付申告で、国税庁も「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。
つまり2026年に寄付した分なら、2031年12月31日まで申告できます。「3月15日を過ぎたから今年はもう無理」というのは誤解です。むしろ混雑を避けて、確定申告期間の前や後に出すほうが手続きは楽です。
遅れても加算税はかかりません
無申告加算税や延滞税は、納める税金があるのに申告しなかった場合のペナルティです。還付を受けるだけの申告が遅れても、これらはかかりません。
ただし、個人事業主などもともと確定申告の義務がある人が期限に遅れた場合は話が別です。その場合は期限後申告となり、加算税・延滞税の対象になります。ふるさと納税の控除も、その申告の中で一緒に行います。
確定申告書に書き忘れたときは「更正の請求」
すでに確定申告書を提出していて、ふるさと納税の寄附金控除だけ書き忘れていた場合は、申告のやり直しではなく更正の請求という手続きになります。国税庁は、誤って申告しなかった場合は更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができるとしています。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。更正の請求書を税務署長に提出して行います。
この間違いが起きやすいのは、ワンストップ特例を申請したあとに、医療費控除などで確定申告をした年です。ワンストップの申請は確定申告をすると無効になるため、申告書に寄附金控除を書かないと控除がまるごと消えます。詳しくはワンストップを忘れた・1月10日を過ぎたときの手順にまとめています。
3月15日より前に気づいたら「訂正申告」
期限内であれば、正しい内容の申告書をもう一度提出するだけで済みます。これを訂正申告といい、あとから出したものが有効になります。更正の請求より簡単なので、期限内に気づいたらこちらで対応してください。
還付申告のやり方
用意するものは2つです。
- 寄附金受領証明書、または寄附金控除に関する証明書(ポータルサイトが発行する年間まとめ。令和3年分から受領証明書の代わりに使えます)
- その年の源泉徴収票(給与所得者の場合)
国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面に沿って入力すれば作成できます。過去の年分もさかのぼって作成できるので、複数年分をまとめて出すことも可能です。年分ごとに1通ずつ作成します。
還付されるのは所得税です。住民税については、申告した内容が税務署から市区町村へ送られ、住民税側でも控除が処理されます。すでにその年度の住民税を納め終えている場合は、時期によって翌年度以降での調整や還付という形になります。処理の時期は市区町村によって違うので、気になる場合は住んでいる自治体に確認してください。
住民税の控除だけを受けたい場合
所得税がもともと0円で還付が発生しない人は、市区町村に住民税の申告をする方法があります。総務省も、控除を受けるには寄付をした翌年の3月15日までに確定申告書または住民税申告書を提出するとしています。
こちらは3月15日が期限で、還付申告のように5年さかのぼることはできません。所得税の還付が少しでも見込めるなら、確定申告(還付申告)にしたほうが期限の面でも有利です。
よくある質問
何年前の分までさかのぼれますか
還付申告はその年の翌年1月1日から5年間です。2021年に寄付した分は2026年12月31日まで、2022年分は2027年末まで、という数え方になります。
複数年分をまとめて申告できますか
できます。ただし年分ごとに申告書を作成します。証明書もその年に寄付した分を年ごとに分けて添付します。
受領証明書をなくしました
ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」で代用できます。自治体への再発行依頼もできますが、時間がかかるのでまずポータルの証明書を確認してください。
申告したのに住民税が安くなっていません
住民税の控除が反映されるのは、申告した年の翌年度(6月以降)の住民税です。5〜6月に届く住民税決定通知書の「税額控除額」欄で確認できます。時期がずれているだけのことが多いので、通知書を見てから問い合わせてください。
ワンストップ特例の申請書を出したのに控除されていません
申請書が期限内に届いていなかった、記載内容に不備があった、あるいはその年に確定申告をしたために無効になった、のいずれかです。いずれの場合も還付申告で取り戻せます。
来年のために
申告を忘れる原因の多くは、年末の駆け込み寄付です。12月に寄付すると、受領証明書が届くのが年明けになり、ワンストップの申請書も1月10日に間に合わず、そのまま確定申告も忘れる、という流れになります。
先に限度額シミュレーションで上限を確認し、寄付額から選ぶ一覧で金額に合う返礼品を選んでおけば、11月までに終わらせられます。ワンストップ特例が使えるかどうかはワンストップ特例が使えない人で確認してください。
出典
- 国税庁|No.2030 還付申告(翌年1月1日から5年間)
- 国税庁|No.2026 確定申告を間違えたとき(更正の請求は法定申告期限から5年以内・修正申告)
- 国税庁|No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(更正の請求で寄附金控除の適用を受けられる)
- 総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について(確定申告書または住民税申告書の提出)
※2026年9月時点の情報です。個別の判断は所轄の税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。