個人事業主・フリーランスのふるさと納税には、会社員と違う点が2つあります。
- ワンストップ特例は使えません。確定申告をするからです
- 年収の早見表は使えません。上限は売上ではなく、経費を引いたあとの所得で決まるからです
この2つを押さえれば、あとは会社員と同じです。申告の手間が増えるわけでもありません(もともと確定申告をしているので、寄附金控除の欄が1つ増えるだけです)。
ワンストップ特例が使えない理由
ワンストップ特例の対象は、総務省の説明で「ふるさと納税を行う年の所得税に関する確定申告を行わない人」とされています。事業所得がある人は確定申告をするので、最初から対象外です。
申請書を出しても、確定申告をした時点で無効になります。寄付先の自治体数が何件でも構わないので、5自治体以内に抑える必要もありません。返礼品で選んでください。
上限額は「売上」ではなく「課税所得」で決まります
ネットにある「年収◯◯万円なら上限◯円」という早見表は、給与所得者向けです。同じ売上800万円でも、経費が200万円の人と500万円の人では上限額がまったく違います。事業主がこの表を見て寄付すると、上限を超えて自己負担になるおそれがあります。
考え方はこうです。
- 事業所得=売上 −(必要経費)−(青色申告特別控除)
- 課税所得=事業所得 −(基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などの所得控除)
- 課税所得から算出される住民税の所得割額を基準に、控除の上限が決まる
ふるさと納税の住民税の特例分は、住民税所得割額の2割が上限です(総務省)。ざっくり言えば「住民税所得割額の約2割+2,000円」が寄付の目安になります。
青色申告特別控除は上限を下げます
65万円の青色申告特別控除を使うと、その分だけ所得が下がるのでふるさと納税の上限額も下がります。節税と控除枠はトレードオフの関係にあります。
とはいえ青色申告特別控除をやめる意味はありません。上限が下がることを織り込んで寄付額を決めるのが正解です。
計算の順番(例)
売上800万円・必要経費300万円・青色申告特別控除65万円の場合、事業所得は435万円です。ここから基礎控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などを引いた残りが課税所得になります。国民健康保険料と国民年金だけで年80万円を超える人も珍しくないので、この段階で100万円以上減ることもあります。
同じ売上でも、経費が500万円なら事業所得は235万円です。上限額は倍近く変わります。だから売上ベースの早見表では判断できません。正確な金額は控除額を入れて計算する必要があります。
iDeCoや小規模企業共済を使っている場合
掛金は全額が所得控除になるため、課税所得が下がり、ふるさと納税の上限額も下がります。節税策を複数使っている年ほど、上限は想像より低くなります。前年と同じ感覚で寄付すると超過しやすいので、掛金を増やした年は特に注意してください。
いつ寄付額を決めるか
事業主にとって難しいのは、年末まで所得が確定しないことです。12月の売上や経費で数十万円動くこともあります。
現実的な進め方は次の2つです。
- 前年の実績を基準に、少なめに寄付しておく。前年と事業規模が変わらないなら、前年の課税所得から出した上限の7〜8割にとどめておけば超過しにくくなります
- 12月に入って着地が見えてから残りを寄付する。ただし年内の決済が必要なので、12月中旬までには動いてください
上限の計算そのものは限度額シミュレーションで、事業所得と控除額を入れて確認できます。金額が決まったら寄付額から選ぶ一覧から選べます。
赤字の年は寄付しても戻りません
ふるさと納税は納めている税金から控除する仕組みです。事業が赤字で所得税・住民税が発生していない年は、控除される税金がないので寄付しても戻るお金はありません。返礼品の代金を全額自己負担で払うのと同じです。
開業初年度で所得が読めない年、売上が大きく落ちた年は、寄付を見送るか、少額にとどめるのが安全です。
申告のしかた
確定申告書の寄附金控除の欄に、その年に寄付した全件を入力します。必要なのは、寄附金受領証明書、またはポータルサイトが発行する寄附金控除に関する証明書(年間分がまとまったデータ)です。
証明書は国税庁が指定するXML形式で、確定申告書等作成コーナーに読み込めます。読み込めない場合は手入力でも申告できます。つまずきやすい点は確定申告でつまずく所にまとめました。
会計ソフトで決算書を作っている場合も、寄附金控除は所得控除なので経費ではありません。事業の経費に入れないよう注意してください。
よくある質問
売上がいくらから寄付する意味がありますか
金額ではなく納税額があるかどうかで判断します。所得控除を引いた結果、所得税・住民税が発生していれば意味があります。所得が少なく課税所得がゼロなら、寄付しても戻りません。
開業したばかりで前年の実績がありません
見込みで計算するしかありませんが、初年度は少額にとどめるのが無難です。経費が想定より膨らんで所得が減り、上限を超えるケースが起きやすいためです。
副業で事業所得がある会社員はどうなりますか
確定申告をするならワンストップ特例は使えません。上限額は給与所得と事業所得を合わせた課税所得で決まるので、給与だけの早見表より上限は上がります。詳しくはワンストップ特例が使えない人を参照してください。
専従者給与を出していますが影響しますか
専従者給与は必要経費になるため、その分だけ事業所得が下がり、ふるさと納税の上限額も下がります。逆に、給与を受け取っている専従者側は自分の所得に応じて寄付できます。
消費税の課税事業者かどうかは関係ありますか
関係ありません。ふるさと納税の控除は所得税・住民税の話なので、消費税の課税区分とは無関係です。
まとめ
個人事業主のふるさと納税で失敗するのは、給与所得者向けの早見表をそのまま使ったときです。売上ではなく課税所得で決まること、青色申告特別控除で上限が下がること、赤字の年は意味がないこと。この3つを押さえれば、あとは寄付して確定申告に1行足すだけです。
制度の仕組みそのものはなぜ2,000円で済むのか、寄付の流れはやり方5ステップにまとめています。
出典
- 総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について(住民税特例分は所得割額の2割が上限)
- 総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ(ワンストップ特例の対象は確定申告を行わない人)
- 国税庁|ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について
※2026年9月時点の情報です。具体的な上限額は所得と控除の状況で変わります。判断は所轄の税務署・税理士にご確認ください。